過払い金とは何か?

2008年08月20日

過払い金とは、文字通り払いすぎたお金です。先のグレーゾーン金利に関連しています。

『支払いすぎたグレーゾーン金利のほうが、借金の残元金より多くなっている場合」に、その「差額部分」を過払い金として、返してもらえる』というものです。
利息制限法の制限を越えているグレーゾーン金利の部分については、本来支払わなくてもよい金なのです。過払い金を返して欲しいと請求をしたら、貸金業者としては、返さざるを得ません。それでもグレーゾーンの金利を設定している業者が、儲けを出しているのは「それでも借りたい」という人が、いるからです。
お金を借りる側にも様々な事情があることでしょう。自由業だから銀行のローンが利用しにくいとか、人に言えないようなお金を、作らなければいけない、とにかく急場の資金が必要、等々。そのような場合には、高い金利でも仕方なく、お金を借りようとしてしまう場合もあります。
一度借金をしてしまった場合に、「今後、もう二度と借りない」と決心をした瞬間があれば、高い利息を払うことをやめ、利息制限法に引きなおした金利しか払わない、と宣言してしまうことができます。過払い金は、借金を長く(およそ10年以上)返済し続けている人には、生じている可能性があります。借金の残元金が50万円を切っている場合で、これまで滞りなく返済を行ってきた人は、一度、過払い金の有無をチェックしてみると良いでしょう。

貸金業者の多くはグレーゾーン金利で貸し出しをしていました。グレーゾーン金利の見直しや過払い金の請求が続いた事により大手の業者も赤字に転落したり廃業したりする例が相次ぎました。つまりそれだけ巨額の過払い金があったわけです。貸し金業界も生まれ変わろうとしています。その分新規に借り入れしようとする人の審査も厳しくなったりしていますが、今まで借りていた人には過払い金の返還請求は正当な権利です。一度見直してみる事も必要です。  

過払い金があった場合の対応

2008年08月20日

過払い金があるかどうかは自分で調べる事になります。
貸金業者に「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」を提出してもらう、または自分で計算をしてみる、などの方法で調べます。先方から「あなたは過払いですからお金を返しますよ」と言ってくる事はあり得ません。

「過払い金」の存在がわかったら、貸金業者に対して返還請求をしましょう。
貸金業者への請求にあたっては、利息制限法へ引きなおし計算を行った計算書を添えた上で、請求書を郵送します。ここから債務者であるあなたと貸金業者との交渉がスタートします。
「過払い金」に関しては、払った側の方が、圧倒的に有利であることを常に意識しておきましょう。実は請求書などを郵送しただけでは、貸金業者の側から反応がない場合もあります。重要な書類ですから届いていない、など言われないように配達証明郵便などを使い、確実に送った証拠・届いた証拠を残しましょう。それでも返事が来ないこともあるでしょうから電話でコンタクトをとるなどの手段を、何度か取る事になるでしょう。
過払い金の返還請求にそれでも応じてもらえないなら、次は裁判という手段もあります。
請求金額が140万円以下の場合には簡易裁判所へ、140万円を超えるなら地方裁判所へ訴えることになります。訴状の不備について点検が行われ、書類が整った時点で、一回目の裁判の日時が決定されます。裁判と言ってもテレビで見るような大げさな事にはならないでしょう。
過払い金の請求に関する裁判では、裁判所が判決を下すというより、もっと早い段階で、簡単な会議室のようなところで和解が成立するという場合が多いです。しかも債務者にとって有利な形で。総額で140万円以下の簡易裁判所で取り扱われる事件の場合には、司法書士さんを代理人として立てることもできますし、ADR(裁判外紛争処理)という手法も取られるようになっています。
先に書きましたが債務者の方が有利で判例も多いですから貸金業者側も長く争っても無駄な事はわかっています。書類に不備や計算ミスがあったりしなければ実際に裁判所まで持ち込む事も少ないでしょう。  

ゼロ和解とは何か?

2008年08月20日

ゼロ和解とは、「貸し借りゼロ」として債権者・債務者の双方が和解をしよう、というものです。

過払い金の返還を請求しても、貸金業者にすんなりと返還に応じてもらえるとは限りません。
貸金業者は過払い金請求を受ける件数も金額も大きくなり警戒をしています。ちょっと調べるとわかりますが、テレビCMをガンガン流すような誰でも知ってる大手の貸金業者も赤字に転落したり、個人向けの貸し出し業務自体をやめてしまったりするところもあります。

大手の貸金業者は請求があった過払い金を返しているからこうなるのですが、大手の業者は資金調達のためもあって株式公開をしているのでイメージが悪くなると株価が下がったり株主が離れたりします。株主に対する責任もあるのでそう悪質な事もできません。
悪質な貸金業者の場合には話が違う場合があります。こちらから請求しても「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」を、なかなか提出してくれないこともあるのです。この場合には、自分で分かる範囲で計算をして、金額が大きければ裁判に持ち込む方法があります。

貸金業者によっては「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」を提出してこず、そのかわりに「ゼロ和解」を持ちかけてくると提案してくる業者もいるようです。
しかし、やましいところがないならば「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」を提出すればいい話。貸金業者はゼロ和解などせずに、計算書を提出すれば済む話なのです。「ゼロ和解」の話があったら、その貸金業者が過払い金の存在そのものを隠そうとしてはいないか、疑ってみる必要があります。
過払い金が発生している可能性が高い場合として、一般的に目安とされているのは「金利20%以上」で「7年以上」の期間、支払いを、きちんと続けていたという場合です。自分がそのような状況であったなら、まず業者に「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」を請求してみることが必要でしょう。